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名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、盗撮事件の容疑者として愛知県警中村警察署に逮捕され、取調べを受けています。
取調べ当初から、一貫して無実を主張していますが、防犯カメラの映像を根拠に主張を受け入れてもらえません。
警察署に接見に来た弁護士にも自分の無実を主張しました。
(フィクションです)
~無罪を目指す場合でも、示談交渉が必要!?~
今や盗撮などしていないのにその疑いをかけられる可能性は、誰にでもあります。
ただスマホを操作していただけなのに、気付いたら警察署の留置場の中などという危険があなたの身にも迫っているのです。
こうした場合にまず考えることは、疑いをかけられている事実を否認し、一貫して無実を主張することでしょう。
刑事裁判で争って無罪判決を勝ち取ったという話は、誰でも一度は見たり聞いたりしたことがあると思います。
確かに、やってもいない事実を突き付けられ無実の罪を着せられることは、決して許されません。
ですから、冤罪事件では断固戦い無罪判決を目指すべきでしょう。
しかし、日本の刑事裁判の有罪率が99%を超えているという現実を無視できません。
無罪を目指して無罪を勝ち取れる可能性は、1%にも満たないのです。
したがって、被告人の弁護士は、無罪にならない場合も想定して、最大限被告人の利益を守れるように弁護活動を進めなければなりません。
その例として、無罪判決を目指すと合わせて行う示談交渉があります。
今回は、無罪獲得のための弁護活動と合わせて行われる示談交渉についてご説明したいと思います。
否認しているが示談したいというご依頼を受けた弁護士は、警察官や検察官から被害者の方の連絡先を聞き、示談交渉をします。
示談の内容は
「盗撮したという罪状は否認だが、盗撮行為とまぎらわしい行為をして不愉快な思いをさせてしまったのは事実であり、その点について猛省しており、示談させていただきたい」
などとします。
もっとも、犯罪事実を否認している場合、被害者の言い分と異なる主張をすることになるため、被害者の気持ちを逆撫でしかねません。
また、否認しておきながら示談すれば、被害者との示談交渉が難航することは目に見えています。
そのため、否認事件の際に示談をするか、するとしたら、どのように進めていくかを慎重に決める必要があります。
犯罪事実を認めている場合の示談に比べて示談の難易度は上がります。
なお、示談交渉は、弁護士に任せることをお勧めします。
盗撮事件は、デリケートな性犯罪事件だからです。
また、弁護士が示談交渉しなければ示談金を払いすぎてしまうこともあり得ます。
実際、盗撮事件の示談金の相場が50万円程度のところ、130万円支払ったという人がいました。
無罪判決を目指す場合でも、まずは信頼できて示談の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決にも示談交渉にも強い弁護士事務所です。
無罪判決を目指す方、示談交渉を依頼したい方、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合には、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 職務質問に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 職務質問に強い弁護士
Aさんは、カバンに小型カメラを忍ばせるという手口で盗撮行為を繰り返していました。
その日も名古屋市中川区八田駅の近くで盗撮行為をしようとしていたところ、愛知県警中川警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際、Aさんの承諾を得ないまま、カバンの中を見られ、犯行に用いたカメラを発見されたことが逮捕の決め手となりました。
(フィクションです)
~盗撮事件における所持品検査の適法性~
盗撮行為が発覚するきっかけの1つとして、職務質問に伴う所持品検査が挙げられます(上記の事例です)。
もっとも、「所持品検査を認めている条文は、日本国内に存在しない」という事実をご存知でしょうか。
所持品検査は、それに付随する行為として解釈上認められているに過ぎないのです。
しかし、所持品検査が法律上許されない違法な警察活動であると判断される場合、そこで収集された証拠は、裁判で使用できない可能性があります。
そのため、所持品検査として具体的にどういった行為が許されるかという問題は、実務上きわめて重要です。
そこで、今回は、裁判所が示した所持品検査の適法性の判断基準をご紹介したいと思います。
所持品検査の適法性が認められるためには、以下の3点をクリアしなければなりません。
■職務質問自体が適法であり、所持品検査が職務質問の効果を上げるうえで、必要かつ有効であること。
所持品検査は、一般的に職務質問の実効性を確保する目的で認められていると考えられています。
とすれば、職務質問と無関係に所持品検査が認められるはずがありません。
適法に実施された職務質問との関係で所持品検査の適法性が判断されることになります。
■原則として、所持人の承諾のもとで行うこと。例外的に承諾なく行う場合も、強制にわたらないこと。
職務質問や所持品検査は、原則として被質問者や所持人の承諾が必要で、拒否されているにもかかわらず実施することは許されません。
ただし、所持人らの承諾がないから一切所持品検査ができないとなると、みすみす犯人を取り逃がすことにもなりかねません。
したがって、強制的な検査により著しい人権侵害が起こらなければ、例外的に承諾なく所持品検査をすることも可能と考えられています。
■所持品検査の必要性と緊急性、それによって害される利益との均衡を考慮し、相当と認められる範囲で行われること。
具体的に考慮される事情としては、
・所持人に罪を犯した疑いがあるかどうか
・疑われる犯罪の種類
・容疑の程度
・証拠物などを持っている疑い
・所持品検査の態様、箇所
・緊急性の有無
などが挙げられます。
このように所持品検査の適法性が非常に重要な問題であるとしても、それを一般の方が判断することはとても難しいと言えます。
実施された所持品検査について疑問点があれば、ぜひ刑事事件専門で盗撮事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所で盗撮事件の刑事裁判を受けています。
Aさんの弁護士は、愛知県警中警察署の所持品検査に違法があり、盗撮を立証する証拠がないとして無罪を主張しています。
(フィクションです)
~所持品検査の適法性に関する判例~
盗撮事件を検挙するきっかけとして多いのが、職務質問及び所持品検査です。
所持品検査においては、盗撮の決定的証拠が発見されることも多いため、重要な捜査活動です。
ただし、実施された所持品検査が違法である場合、いくら決定的な証拠を発見しても刑事裁判で使用できない可能性があります。
そのため、刑事被告人の立場からも、警察などによる所持品検査が違法になるかどうかは、厳しくチェックしていかなければなりません。
そこで、今回は実際に所持品検査の適法性が問題となった事例をご紹介したいと思います。
なお、今回ご紹介するのは、薬物事件や銀行強盗など盗撮事件よりも重大かつ危険性の高い事件です。
ですから、盗撮事件においては、より容易に行為の違法性が認められると考えられます。
その点も踏まえて、以下の文章を読んでいただけると幸いです。
■最高裁判所決定平成15年5月26日
当該事件は、覚せい剤使用被疑事件でした。
警察官が、テーブル上にあった財布を開き、ファスナーの開いていた小銭入れから覚せい剤入りのビニール袋を取り出した行為の適法性が問題となりました。
最高裁は、
・所持品検査をするまでに覚せい剤使用の疑いが極めて高くなっていた
・覚せい剤がその場にある疑いが強く、証拠保全の必要が高かった
・被告人は眼前で行われる所持品検査に明確な拒否の意思を示さなかった
などとして、当該所持品検査を適法としました。
■東京地方裁判所判決昭和50年1月23日
当該所持品検査は、猟銃による銀行強盗事件に関与したと疑われる者に対するものでした。
警察官によって行われたアタッシュケースをドライバーでこじ開けるという行為の適法性が問題となりました。
東京地裁は、
「アタッシュケースをドライバーでこじ開けて中を検査したのは、刑訴法上の捜索と同視すべき行為であり、令状なくして行った点で違法である」
と判断しました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事捜査についても詳しい弁護士事務所です。
所持品検査など刑事捜査について疑問点があれば、何でも聞いてください。
刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を通じて、親切丁寧にお答えします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕・勾留されている場合には、ぜひ初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士
Vさんは名古屋市中区にある本屋で立ち読みをしていたところ、Aさんが盗撮していることに気付きませんでした。
本屋の店員がAさんの行動を怪しんだため声をかけたところ、Aさんは盗撮したことを認めたため愛知県警察中警察署に通報しました。
現在、愛知県警察中警察署はAさんの余罪も含めて厳しく取調べを行っています。
(フィクション)
~起訴される前に釈放された。もう盗撮事件は終わった?~
盗撮事件では、一度逮捕されても、それ以上留置の必要がないと判断された場合、起訴前に釈放されることがあります。
盗撮事件で釈放される場合、たとえば、警察官から「後日連絡する」旨のことを伝えられます。
しかし、警察官はある盗撮事件(以下、便宜上「α事件」とします)1件だけを担当しているわけではありません。
そのため、他の事件の捜査状況によっては、1か月以上待たされることがあります。
そうすると、盗撮の容疑者は、「自分の事件はもう終わったのかな?」と思うこともあると思います。
では、起訴前に釈放され1か月以上警察から連絡が無い場合、盗撮事件が終わったと思ってよいのでしょうか。
答えは、「いいえ」です。
実際には、釈放後も警察官はα事件の捜査を行っています。
なぜなら、警察官が捜査している事件については、原則として全て検察官に送致しなければならないからです。
警察官は、α事件についても検察官に伝える義務があります。
そのため、勝手に盗撮事件を打ち切ることはできません。
このように、盗撮事件で逮捕された人は、釈放された後も起訴されうる立場に立たされていることになります。
釈放されたとしても盗撮事件が終わったとは言えず、その後に関係書類などが揃えば起訴されることもあり得ます。
刑事裁判により有罪判決を受け、最悪刑務所で服役することもあり得るのです。
警察や検察が盗撮事件の捜査を始めた場合、検察官による起訴・不起訴の判断が事件処理の次なる分岐点になります。
このとき、検察官が不起訴処分を行えば、その時点で事件は終了することになります。
一方、検察官が起訴処分を行えば、さらに刑事裁判を受けるという形で手続きが進んでいくことになります。
以上より、盗撮事件で釈放された場合でも、油断は禁物です。
釈放後は、すぐに次なるポイントである不起訴処分獲得に向けて動き出すことが重要です。
まずは、盗撮事件に強い弁護士に法律相談することから始めましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は盗撮事件をたくさん扱っている法律事務所です。
盗撮事件に関して分からないことがあればどのようなことでもお答え致します。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
Aさんは、名古屋市中川区にあるビル内のエレベーターでVさんを盗撮しました。
盗撮に気づいたVさんがAさんを問い詰めたところ、自白したため現行犯逮捕しました。
後日、愛知県警察中川警察署で取調べを受けたAさんは「200回くらい盗撮した」と自供したそうです。
(フィクションです)
※今回は、2015年3月27日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。
~盗撮事件における示談金の相場って?~
示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
示談そのものは、当事者間において民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎません。
そのため、理論的には、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
もっとも、検察官や裁判官は示談の有無を非常に重要視します。
盗撮事件を円満に解決するには示談が必要不可欠と言っても過言ではありません。
ところで、示談金は、上記の通り当事者間の話し合いによって決定します。
ですから、当事者双方が納得するのであれば、示談金を200万円や300万円などにする合意も可能です。
しかし、示談金額にもある程度の相場があります。
今回は、愛知県内で発生した盗撮事件を例に示談金額の相場をご紹介したいと思います。
愛知県内で発生した多くの盗撮事件では、愛知県迷惑防止条例が問題となります。
同条例によると、盗撮の罰金額の上限は、通常50万円です。
とすれば、愛知県内の盗撮事件の場合、この程度の金銭を支払うことで、一定の社会的制裁を受けたという評価が可能と言えます。
そして、これより高額な場合は、示談金を支払うよりも、むしろ罰金刑を受け入れた方が得策という場合も考えられます。
こうした点から、一応50万円が愛知県で発生した盗撮事件の示談金額の相場あるいは上限額と言ってよいでしょう。
示談金額は、
・加害者の行為態様
・犯行の悪質性
・情状
・被害者の年齢
・精神的負担
・被害者感情
など様々な事情を総合考慮して決定することになります。
よって、盗撮事件における示談金額の相場こそあれ、実際の盗撮事件における相当な示談金額は、各事案に応じて千差万別です。
示談金額については、必ず専門家である弁護士に話しを聞き、判断を仰ぎましょう。
示談をすることによって不起訴処分の可能性が高まり前科が付かないことは大いにあり得ます。
また不起訴処分によって加害者の社会的制裁が減少することを考えると、弁護士に示談の依頼をすることが得策でしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、数多くの被害者の方と示談交渉を重ねてきました。
盗撮事件で示談をお考えの方は、一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、お電話からその日のうちに弁護士を派遣できる有料サービスもあります(費用:3万5000円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 常習犯罪に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 常習犯罪に強い弁護士
Aさんは、名古屋市中区のレンタルビデオ店で20代女性を盗撮したとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは1年前にも盗撮事件を起こして有罪判決を受けていました。
なお、盗撮の前科が2犯あり、今回も執行猶予中の犯行であったということです。
(フィクションです)
~常習性のある盗撮事件~
日本には一度でも行えば成立する犯罪もありますが、常習的に行われた場合にのみ成立する犯罪もあります。
典型例として、常習賭博罪や常習累犯窃盗罪が挙げられます。
これらの罪に当たる場合、通常の罪(単純賭博罪や単純窃盗罪など)と比べて、より重く処罰されることになります。
ところで、実は盗撮にも通常の盗撮事件を処罰する規定と別に盗撮の常習犯を処罰するための規定があることをご存知でしょうか。
例えば、愛知県迷惑防止条例の場合、同条例16条2項で通常の盗撮とは別に常習として盗撮行為をした場合の処罰規定が設けられています。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の懲役とされています。
ちなみに、通常の盗撮の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記のように、ある盗撮事件が常習にあたるかそうでないかは、刑罰を決める基準となる法定刑の差につながります。
少しでも刑を軽くしたいと思うのであれば、この点は非常に重要なポイントになります。
そこで、今回は盗撮行為の常習性を判断する基準をご紹介したいと思います。
常習犯とは、実務上、その犯行を反復する習癖がある人のことを言います。
盗撮行為の常習性を判断する具体的な判断基準としては、
・盗撮回数
・期間
・前科前歴
・前の犯行からの間隔
・手口
・目的
などです。
これらの事情を総合して、盗撮行為の常習性が判断されることになります。
そのため、前科がない場合でも多数の盗撮画像が押収されたという場合には、常習性が認定されるおそれがあります。
また、盗撮手口の巧妙さなどから、盗撮を繰り返していたと判断される可能性もあります。
もっとも、盗撮行為の常習性は、事実の評価の問題であり、明確な線引きが難しい面があります。
とすると、そこには信頼できる弁護士を通じて、争う余地があるということになります。
常習盗撮事件で弁護士をお探しの方も、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。
24時間365日、いつでも無料法律相談の受付を行っています。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。
愛知の盗撮事件で逮捕 少年審判の弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 少年審判の弁護士
Aくん(17歳)は、通学途中の電車内で盗撮行為を行っていたところ、愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署の家宅捜索により、Aくん所有のパソコンから、多数の盗撮画像が発見されたということです。
(フィクションです)
~少年審判前の調査と弁護活動~
少年事件では家庭裁判所の調査官と呼ばれる人が、少年について詳しく調査します。
この調査に基づいて集められた情報をもとに少年の処分内容などが判断されるのです。
調査の目的は、主に少年の素性や環境の調査が目的です。
ですから、調査官の調査では、少年との面接などを通じて少年の精神状態や少年を取り巻く環境などを調べていきます。
さらに、家族や少年の関係人に対しても、幅広く聞き取り調査が行われます。
例えば、少年の経歴や受けてきた教育、さらには遺伝関係などについても深く聞かれることがあります。
したがって、少年事件においては少年の対応のみならずご家族などの対応も、少年に対する処分を決める重要な考慮事情になりえます。
ご家族のお話なども勘案して、少年の真の更生を実現するために最もふさわしい環境を決めていくことになるのです。
テレビなどで良く取り上げられる成人の刑事事件捜査は、犯人に対する刑罰を決めることを主な目的として行われます。
一方、少年事件においてこのような調査が行われるのは、少年の真の更生を実現するためにベストな処分・環境を判断する必要があるからです。
この違いから、少年事件の依頼を受けた弁護士は、少年の更生という観点を常に忘れることなく、弁護活動を行っていかなければなりません。
少年の精神的なサポートや法的なアドバイスだけでなく、ご家族の方に少年を更生させるためにはどうすればよいか親身になってアドバイスしていきます。
もっとも、こうした幅広い弁護活動をしていくためには、少年事件に関する豊富な知識や経験がなければなりません。
こうしたことから、少年事件については、特に少年事件専門の弁護士に任せることが重要だと言われます。
お子様の盗撮事件でお困りの方は、ぜひ少年事件専門の弁護士に相談することをお勧めいたします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年審判などについても積極的に対応しています。
盗撮事件で少年審判になりそうなときは、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。
愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 否認の弁護士
愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 否認の弁護士
Aさんは、愛知県一宮市のデパート内のエスカレーターで女性のスカートの中を覗き(のぞき)みたとして愛知県警一宮警察署の警察官から事情聴取を受けています。
Aさんは覗き(のぞき)見行為をしていない、と犯罪事実を否認しています。
なお、同署によると3年前に同じく覗き(のぞき)事件で逮捕歴があるようです。
(フィクションです)
~のぞき否認事件と示談~
刑事事件での示談として多いケースは、加害者が謝罪の意思を示すとともに、慰謝料などを支払うことによって、被害者が寛大な心で犯罪を許すというものです。
つまり、示談は「罪を認めて謝罪し被害を償うこと」と言えるでしょう。
そのため、犯罪事実を否認している事件の場合、
「罪を認めないので示談はできない」
「被害者と示談することは、犯行を認めたことになる」
「犯行を否認しているのに示談をすると不利益になる」
と思われるかもしれません。
しかし、否認事件でありながら、被害者との示談に弁護士が着手する場合もないわけではありません。
例えば、「本人は覗き(のぞき)の犯行を一貫して否認しているが、証拠などを見るとその主張が認められない可能性がある」ケースを考えてみましょう。
このような場合、弁護方針としてはもちろん本人の意思を尊重して、無実を証明する方向で考えていきます。
ただその一方で、弁護士としては、いかなる状況になっても依頼者の不利益が最小限になるように弁護を進めていかなければなりません。
本人の否認、無実の主張が認められなかった場合のリスクについても、考えておかなければならないのです。
そこで、本人が否認している場合でも、前もって示談交渉を進めておくケースがあります。
つまり、否認の主張が認められない場合に備えておくためです。
本当は覗き(のぞき)をしていなくても、それを説得的に主張できなければ、警察・検察の疑いを深めることになりかねません。
場合によっては、罪証隠滅のおそれがあるなどとして逮捕・勾留されてしまうこともあり得ます。
そして、起訴されてしまう場合もあります。
起訴されると、約99.9%有罪判決を受けます。
ですから、覗き(のぞき)の事実を否認し、不起訴処分・無罪判決を目指していても、その備えとして、示談をしておいた方がはるかに安心です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉に強い弁護士事務所です。
否認事件でもどういった形で示談を進めていくか、依頼者の方と密にコミュニケーションをとりながら、示談方針を検討していきます。
覗き(のぞき)事件で示談をお考えの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警一宮警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万6700円)もおすすめです。
愛知の盗撮事件で逮捕 示談の弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 示談の弁護士
高校教諭Aさんは、テスト中に女子生徒のスカート内を盗撮していたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんの自宅から押収されたパソコンなどには、他にも数百もの盗撮画像があったということです。
取調べに対して、Aさんは「ストレスが溜まっていたためやってしまった。申し訳ない。」などと話しています。
(フィクションです)
~加害者が示談する場合に注意すること~
盗撮事件の解決においては、被害者との示談を成立させることがとても重要です。
起訴前に示談することができれば、多くの場合、不起訴処分で事件が終了します。
そうすると、刑事裁判が開かれない以上、前科が付くことはありませんし、勾留されていてもすぐに釈放されるということになります。
ただ、注意が必要なことは、拙速に示談を進めてもかえって逆効果であるということです。
早い段階で示談が成立するに越したことはありませんが、やはり慎重に事件を完全に解決できるように万全を期した示談交渉をするべきです。
今回は、万全を期した示談交渉のポイントについてご説明したいと思います。
盗撮事件の後、被害者の方がおそれているのは、2次被害の発生です。
ですから、示談成立を目指す場合、2次被害防止策を具体的に示すことは、必須でしょう。
これによって、被害者の恐怖心や処罰感情を少しでも和らげることを目指します。
2次被害が発生する原因としては、盗撮画像の拡散や被害者との直接・間接的な接触などが挙げられます。
したがって、2次被害防止策としては、
・盗撮画像の消去
・盗撮器具の処分
・被害者が使用する交通機関などは使用しない
・弁護士などを通じて被害者とやり取りを行う
といったことなどが挙げられます。
仮に盗撮行為を反省して被害者に対して誠意ある謝罪をしたいと思っても、被害者との接触は避けてください。
直接的な接触はもちろんですが、手紙やメールなどを送る場合も弁護士を通すなど徹底すべきです。
なぜなら、文字のやり取りだけでも、被害者の恐怖心や処罰感情をあおってしまう可能性があるからです。
盗撮事件をはじめとする刑事事件の示談交渉には、豊富な経験と高度な専門知識を要します。
したがって、示談成立を目指す場合には、まず弁護士に示談交渉を依頼することが基本となります。
ちなみに加害者本人が被害者情報を知りたいと思っても、警察は決して被害者の情報を教えてくれません。
ですから、盗撮事件では、弁護士を利用しなければ、被害者に対して謝罪することすらできないということも多いです。
そういった意味でも、盗撮事件ではまず弁護士に法律相談することから、事件解決への一歩を踏み出すのがベストだと言えるでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、万全の示談交渉によって盗撮事件の早期円満解決を目指します。
盗撮事件でお困りの方は、加害者・被害者に関わらず、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、盗撮事件を起こし愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の盗撮事件で逮捕 前科に強い弁護士
名古屋の盗撮事件 前科に強い弁護士
Aさんは、盗撮事件の犯人として愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されました。
名鉄名古屋駅近くの交差点で信号待ちをしていた女性のスカート内を盗撮したところを警察官に発見されたようです。
なお、Aさんはこれまでにも盗撮事件の罰金前科があり、今回も有罪を免れないと思われます。
(フィクションです)
~前科の影響~
何らかの罪を犯し、有罪判決を受けた場合、前科が付くことになります。
この点は、盗撮事件のケースでも同じです。
「前科」が付くと、後に再び刑を犯した際の量刑事情になるだけでなく、日常生活にも多大な影響を与えることがあります。
もっとも、どういった場合にどのような影響を受けるのかという点について、正確な知識がある人は、それほど多くないのではないでしょうか。
そこで、今回は前科による影響について簡単にご紹介したいと思います。
■前科が現在の仕事に与える影響
前科のことを会社に知られてしまった場合、会社から懲戒処分を受ける可能性が高いと考えられます。
最悪、懲戒解雇ということもあり得るでしょう。
具体的な内容や手続きについては、各会社の就業規則に従って行われるのが一般的です。
気になる方は、一度自身が勤務している会社の就業規則をチェックしてみることをお勧めします。
なお、弁護士に相談すれば会社の就業規則などに照らして、事件の見通しを聞くことができます。
また、犯した罪に対して懲戒処分の程度が不当に重いということであれば、弁護士が会社に対して相当な処分にするよう修正を求めることも可能です。
■前科が就職活動に与える影響
一般企業などが警察・検察、行政官庁に問い合わせて、就職希望者の前科を調べることはできません。
したがって、前科があるからといって、当然に就職活動に影響を与えるとは考えにくいでしょう。
ただ履歴書の記載には注意が必要です。
履歴書の記載欄に「賞罰」の欄がある場合には、原則として前科歴を記載しなければならず、そこから会社に前科歴を知られることになる為です。
前科歴について虚偽の記載をしたことが会社にばれた場合、当然懲戒処分の対象になりえます。
最悪の場合、解雇ということも覚悟しなければならないかもしれません。
もっとも、最近は賞罰欄のある履歴書が減ってきているようです。
そういった意味では、こうした形で前科歴が明らかになる可能性も低いと言えます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として依頼者の更生をサポートしています。
「前科をつけない」「前科の影響を最小限にする」ために、万全の弁護活動を行います。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(3万3100円)もおすすめです。